建設業許可の種類と業種を徹底解説!【知っておくべき29業種と許可のポイント】

建設業を営むにあたり、一定の規模を超えて工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要になります。
しかしこの許可、実は「許可の種類」や「業種区分」が非常に細かく定められており、「何の許可を取ればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建設業許可の基本的な種類から、29ある業種の具体的な内容、そして許可取得に必要な基礎知識までをわかりやすく解説します。
これから建設業を始めようと考えている方や、すでに事業をされていて許可取得を検討中の方にとって、知っておくべき重要なポイントをまとめています。


建設業許可が必要になる条件とは?

建設業許可が必要となるのは、500万円(消費税込)の工事を請け負う場合(建築一式工事については1,500万円以上)です。
「小規模だから大丈夫」と思っていても、業務拡大に伴って許可が必要になるケースも多いため、早めに制度を理解しておくことが大切です。

許可が不要なケース

  • 500万円未満の軽微な工事のみ請け負う場合(建築一式工事は1,500万円未満)
  • 自社で使用する建物を建てる場合(元請けで外注することなく自社で完結)

建設業許可の2つの種類:一般と特定

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

一般建設業許可とは?

主に元請け・下請け問わず、「下請けに発注する金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)」であれば一般建設業の許可で対応できます。

特定建設業許可とは?

「発注者から直接請け負い、その一部を4,000万円以上で下請けに出す」場合は、特定建設業の許可が必要です。
特定の許可を取得するには、より高度な財務基盤や技術者の配置が求められます。


知っておくべき建設業の29業種とは?

建設業許可には以下の29業種が定められています。これらはいずれも個別に許可を取得する必要があります。

土木一式工事

道路、河川、鉄道、ダム、宅地造成などの大規模な土木工事

建築一式工事

住宅やビルなどの建物全体を建てる工事


専門工事(27業種)

以下は、建築・土木工事の一部を担う専門工事で、個別に許可を取得します。

  1. 大工工事業
     木材加工や組立、建築の骨組みを作る工事
  2. 左官工事業
     壁や床の塗り仕上げ、モルタル施工など
  3. とび・土工・コンクリート工事業
     足場の組立や掘削、コンクリート打設など
  4. 石工事業
     石材を使った工作物や外構などの施工
  5. 屋根工事業
     瓦、金属、スレートなど屋根の葺き替え工事
  6. 電気工事業
     照明、電力設備、通信設備などの施工
  7. 管工事業
     給排水、空調、冷暖房設備の施工
  8. タイル・れんが・ブロック工事業
     外壁や床のタイル貼り、レンガ積みなど
  9. 鋼構造物工事業
     鉄骨、鉄塔などの設置工事
  10. 鉄筋工事業
     コンクリート内部の鉄筋組み立て
  11. 舗装工事業
     アスファルトやコンクリートによる道路舗装
  12. しゅんせつ工事業
     河川や港湾などの泥土を取り除く工事
  13. 板金工事業
     薄い金属板による屋根・外壁の施工
  14. ガラス工事業
     窓ガラスの取り付けや交換
  15. 塗装工事業
     建物外壁・屋根の塗装
  16. 防水工事業
     雨水の侵入を防ぐための工事(シーリングなど)
  17. 内装仕上工事業
     クロス、床材、天井などの内装工事
  18. 機械器具設置工事業
     大型機械やプラントの設置
  19. 熱絶縁工事業
     断熱材の取り付けによる温度管理
  20. 電気通信工事業
     電話・インターネットなど通信インフラの整備
  21. 造園工事業
     庭園、緑地の設計施工や剪定
  22. さく井工事業
     井戸の掘削・水源開発
  23. 建具工事業
     ドアや窓など建具の設置
  24. 水道施設工事業
     上水道の配管・設備の整備
  25. 消防施設工事業
     スプリンクラー、消火栓などの設置
  26. 清掃施設工事業
     し尿処理場、ゴミ処理施設の建設
  27. 解体工事業
     建物の取り壊し・除却

許可の取得は業種ごとに必要

建設業許可は業種単位で取得する必要があります。
たとえば「内装仕上工事」と「電気工事」の両方を行う場合、それぞれに許可が必要です。


許可取得に必要な要件とは?

建設業許可を得るには、以下のような要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者がいること

5年以上の建設業の経営経験などが求められます。

専任技術者がいること

国家資格または実務経験10年以上が条件になります。

財産的基礎があること

500万円以上の自己資金や財務内容の健全性など

欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者でないこと、過去に許可取り消し歴がないことなど


許可申請はどこに出す?

建設業許可は、国土交通大臣許可または都道府県知事許可に分かれます。

  • 国土交通大臣許可:複数の都道府県にまたがって営業する場合
  • 都道府県知事許可:1つの都道府県内だけで営業する場合

よくある質問と注意点

Q:業種が複数あると許可費用も倍になりますか?

A:はい、業種の数に応じて手数料がかかるため、事前に計画的に申請することが重要です。

Q:更新は必要?

A:建設業許可は5年ごとに更新が必要です。期限管理を忘れないようにしましょう。


まとめ

建設業許可は、業務の信頼性を高めるだけでなく、ビジネスの拡大において必須となる制度です。
29の業種はそれぞれ独立しており、どの業種に該当するかを正しく理解しなければ、無許可営業として罰則を受けるリスクもあります。

今後の事業展開を見据え、必要な許可を計画的に取得して、安定した建設業経営を目指しましょう。

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