産業廃棄物の分類をわかりやすく解説!早見表で確認する基本とポイント

産業廃棄物は、工場や建設現場、事業活動の中で必ず発生するものです。
しかし「一般廃棄物との違いは?」「どんなものが産業廃棄物に分類されるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、産業廃棄物の基本的な分類をわかりやすく整理し、早見表として確認できるようにまとめました。
企業の担当者や、これから廃棄物処理の知識を学びたい方に役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。


産業廃棄物とは何か

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で指定された20種類のものを指します。
「事業系のゴミはすべて産業廃棄物」と誤解されがちですが、実際には区別があります。

例えば、オフィスから出る紙くずや食堂の生ごみなどは、事業活動に由来していても一般廃棄物に分類される場合があります。
一方、工場で使った化学薬品の残渣や建設工事で出るコンクリート片などは、法律で産業廃棄物として規定されています。

この区分を理解することが、適切な処理の第一歩となります。


産業廃棄物の大きな分類

産業廃棄物は大きく分けると以下の二つに分類されます。

  1. 燃え殻や廃プラスチック類など、形態や性質による分類(20種類)
  2. 特別に管理が必要な「特別管理産業廃棄物」

前者は一般的な産業廃棄物、後者は毒性や感染性があり人や環境に危険を及ぼす可能性があるものです。
この二つを区別し、さらに細かく理解していく必要があります。


産業廃棄物 早見表(一般的な20種類)

分類具体例発生源の例
燃え殻ボイラーの焼却灰、炉の残渣発電所、焼却施設
汚泥排水処理の沈殿物、研磨スラッジ工場、メッキ業
廃油潤滑油、切削油、廃溶剤機械工場、自動車整備
廃酸廃硫酸、廃塩酸化学工場
廃アルカリ苛性ソーダ廃液製紙工場
廃プラスチック類ビニール、樹脂くず製造業、包装材
紙くず建設工事で出た紙類建設業
木くず木材加工屑、型枠材建築業、製材所
繊維くず繊維工場の端切れ繊維業
動植物性残さ食品加工残渣、家畜の死体食品工場、畜産業
ゴムくずタイヤ片自動車整備
金属くず金属切粉、スクラップ機械加工
ガラス・陶磁器くず破損ガラス、レンガ片建設業
鉱さい高炉スラグ製鉄業
がれき類コンクリート破片、アスファルト塊解体工事
動物のふん尿家畜ふん尿畜産業
動物の死体家畜死体畜産業
ばいじん集じん装置のばいじん工場
その他政令指定石綿くず など解体工事

この早見表を押さえることで、自分が関わる業務でどの分類が発生しているかを即座に確認できます。


特別管理産業廃棄物とは

通常の産業廃棄物よりも危険性が高いものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
具体的には以下のようなものです。

  • 感染性廃棄物(病院の注射針、血液付着物)
  • PCB含有廃棄物(トランス、コンデンサ)
  • 廃石綿(アスベスト)
  • 有害廃油、有害廃酸、有害廃アルカリ

これらは、特別な処理基準や保管方法が定められており、取り扱いには注意が必要です。


一般廃棄物との違い

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を混同しないことが重要です。
たとえば、オフィスから出るコピー用紙や食堂の残飯は事業活動由来ですが、一般廃棄物に分類されるケースが多いです。

一方で、建設業や製造業から出るものは多くが産業廃棄物に該当します。
この違いを理解しないと、不法投棄や処理違反につながる恐れがあるため注意が必要です。


産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物は、排出事業者に処理責任があります。
基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 発生(事業所)
  2. 保管(分別・ラベル表示)
  3. 委託契約(処理業者へ依頼)
  4. 運搬(マニフェスト伝票による管理)
  5. 処理(中間処理・最終処分)

このプロセスを正しく守ることが、コンプライアンス上も非常に重要です。


よくある間違いと注意点

  • 「事業から出たゴミ=産廃」と思い込みやすい
  • 分別を怠り、混合廃棄してしまう
  • 委託契約を結ばずに業者に渡す
  • マニフェスト伝票を不備のまま処理

これらはすべて違法となり、罰則の対象となります。
正しい知識をもって適切に対応しましょう。


まとめ

産業廃棄物の分類は「20種類の産廃」と「特別管理産廃」に大きく分けられます。
事業活動で発生する廃棄物を正しく見極め、適切に処理することは、企業の社会的責任であり、環境保全にもつながります。

今回紹介した早見表を参考に、自社でどの廃棄物が発生しているか確認し、法令遵守を徹底することが大切です。

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