未成年は法律上、成人と比べて契約に制限があることをご存じですか?
民法では「未成年者が法定代理人(親や後見人)の同意なしに契約を結んだ場合、基本的に取り消せる」と定められています。
しかし、未成年でも例外的に契約を取り消せない場合があります。
この記事では、未成年の契約の基本ルールと、取り消せない3つの例外について詳しく解説します。
未成年の方や保護者の方にとって役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでみてください。
未成年の契約は取り消せる?民法の基本ルール
未成年者の契約の原則
民法では、未成年者が親(法定代理人)の同意なしに契約をした場合、その契約は原則として 取り消すことができる と定められています(民法第5条)。
このルールの目的は、未成年者が判断力の未熟さから不利益な契約を結んでしまわないように保護することです。
たとえば、15歳の未成年者がスマートフォンを分割払いで購入した場合、親の同意がなければこの契約を取り消すことができます。
この原則により、未成年者が不当な契約で不利益を被ることを防げるのです。
しかし、未成年でも 取り消せない契約 があります。
次に、その 3つの例外 を詳しく見ていきましょう。
例外1:権利を得るだけの契約や義務を逃れる契約は取り消せない
未成年者でも 権利を得るだけの契約 や 義務を逃れる契約 は、取り消しができません。
具体例
- 贈与契約(もらうだけの契約)
例えば、祖父から「新しい自転車をあげるよ」と言われて受け取った場合、この契約は取り消せません。
未成年者が不利益を被るわけではなく、むしろ利益を得る契約だからです。 - 債務免除(借金の免除)
未成年者が借金をしていた場合、貸主が「もう返さなくていいよ」と言ったとします。
このような 義務を逃れる契約 も取り消すことはできません。
なぜ取り消せないのか?
法律は、未成年者を保護するために契約の取り消しを認めています。
しかし、未成年者に 有利な契約 を取り消せると、逆に他人に不利益を与えることになります。
そのため、 未成年にとって一方的に利益のある契約 は取り消しできないのです。
例外2:法定代理人から処分を許された財産は自由に使える
親(法定代理人)が 「このお金は自由に使っていいよ」 と認めた場合、その財産は未成年者が自由に使えます。
そのため、その財産を使って契約をした場合は、 取り消すことができません。
具体例
- お小遣いの範囲内での買い物
親が「毎月5000円のお小遣いは自由に使っていい」と言っていた場合、
そのお金でゲームを買ったり、カフェで飲み物を買ったりした契約は取り消せません。 - 法定代理人が許可した特定の財産の処分
例えば、親が「このバイクを売ってもいい」と許可した場合、未成年者がバイクを売却した契約は取り消せません。
なぜ取り消せないのか?
親が未成年者に財産の管理を任せた場合、その範囲での契約は自己責任になります。
自由に使えるお金で買い物をして、後から「やっぱり取り消します」となると、売り手にとって大きな迷惑となるため、取り消しは認められません。
例外3:営業の許可を受けた場合、自由に契約できる
未成年者でも 親の許可を得て営業(ビジネス)を行う場合、契約を自由に行うことができます。
この場合、未成年者は 大人と同じように契約の責任を負う ことになります。
具体例
- 親の許可を得てカフェを経営する未成年
親が許可を出し、未成年者が小さなカフェを経営することになった場合、
仕入れや賃貸契約などの契約を自由に結ぶことができます。 - インターネットでの商売
例えば、親の許可を得て未成年者がハンドメイドアクセサリーのネット販売をしている場合、
その事業に関する契約は取り消せません。
なぜ取り消せないのか?
営業許可を得た未成年者は、ビジネスを行うことを法律上認められた存在になります。
そのため、契約の自由と責任を持ち、未成年であることを理由に契約を取り消すことはできなくなります。
まとめ
未成年者の契約は 原則として取り消せる ものの、以下の3つの例外では取り消しができません。
✅ 例外1:権利を得るだけの契約、義務を逃れる契約(贈与や借金の免除)
✅ 例外2:親から自由に処分を許された財産での契約(お小遣いの範囲内での買い物など)
✅ 例外3:営業の許可を受けた場合の契約(ビジネスをしている場合)
未成年者の契約に関するルールを知っておくことで、不利益を避けることができます。
親や未成年者自身が理解し、正しい判断をすることが大切ですね!