自動車税の月割り早見表|登録・廃車のタイミングでいくら戻る?支払う?を完全解説

自動車を購入したり、売却・廃車したりする際に必ず話題になるのが「自動車税の月割り」です。
「年度の途中で車を買ったら、税金はいくら払うの?」「廃車したら戻ってくるの?」「何月だと損しない?」と疑問に思う方も多いでしょう。

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みですが、実は登録や廃車の月によって月割り計算が行われるケースがあります。これを正しく理解していないと、不要な税金を支払ったり、逆に戻ってくるお金を受け取れなかったりすることもあります。


自動車税とは?まず押さえておきたい基本

自動車税(正式には「自動車税種別割」)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課税される地方税です。
普通自動車が対象で、軽自動車の場合は「軽自動車税」となり、仕組みが一部異なります。

重要なポイントは次の3つです。

  • 課税基準日は毎年4月1日
  • 1年分をまとめて支払う
  • 年度途中でも条件により月割りされる

この「月割りされるかどうか」が、購入・売却・廃車時の大きな分かれ目になります。


自動車税が月割りになるケース・ならないケース

自動車税は、すべての場面で月割りされるわけではありません。
まずは、月割りの有無をしっかり整理しましょう。

月割りになるケース

以下の場合は、月割り計算が適用されます。

  • 年度途中(4月2日以降)に新規登録した場合
  • 年度途中に抹消登録(廃車・永久抹消・一時抹消)した場合

この場合、使用した月数分だけ自動車税を支払う、または還付を受けることになります。

月割りにならないケース

一方、次の場合は月割りになりません

  • 4月1日時点で所有していた車を、その後売却した場合
  • 名義変更のみ(所有者が変わっただけ)の場合

特に注意したいのが「売却」です。
車を4月1日に持っていた人は、その年度分の自動車税を全額支払う義務があります。
売却先との間で税金を精算するかどうかは、あくまで民間同士の取り決めです。


自動車税の年額一覧(排気量別)

まずは、自動車税の年額を把握しておきましょう。
月割り計算は、この年額を12か月で割って行います。

排気量年額(自動車税)
1,000cc以下25,000円
1,000cc超~1,500cc以下30,500円
1,500cc超~2,000cc以下36,000円
2,000cc超~2,500cc以下43,500円
2,500cc超~3,000cc以下50,000円
3,000cc超~3,500cc以下57,000円
3,500cc超~4,000cc以下65,500円
4,000cc超~4,500cc以下75,500円
4,500cc超~6,000cc以下87,000円
6,000cc超110,000円

この金額をもとに、次章で月割り早見表を見ていきます。


自動車税 月割りの計算方法

月割りの計算は、意外とシンプルです。

計算の考え方

  • 1年=12か月
  • 登録月(または抹消月)から3月までの月数をカウント
  • 1か月未満は切り捨て(基本的に月単位)

たとえば、
1,500cc以下(年額30,500円)の車を9月に登録した場合、

  • 使用月数:9月~3月 → 7か月
  • 30,500円 ÷ 12 × 7 ≒ 17,700円

このように計算されます。


自動車税 月割り早見表(普通自動車)

ここでは、**1,500cc以下(年額30,500円)**を例に、月割り早見表を掲載します。
他の排気量でも、月数の考え方は同じです。

登録・廃車月別 月割り早見表(1,500cc以下)

登録・抹消月月数月割り税額
4月12か月30,500円
5月11か月約27,900円
6月10か月約25,400円
7月9か月約22,800円
8月8か月約20,300円
9月7か月約17,700円
10月6か月約15,200円
11月5か月約12,700円
12月4か月約10,100円
1月3か月約7,600円
2月2か月約5,000円
3月1か月約2,500円

※実際の税額は自治体で若干異なる場合があります。


廃車時に戻ってくる自動車税の考え方

年度途中で廃車(抹消登録)を行うと、未使用分の自動車税が還付されます。

還付のポイント

  • 抹消登録した「翌月以降」が還付対象
  • 月単位で計算
  • 軽自動車税は還付なし

たとえば、
8月に抹消登録した場合、

  • 還付対象:9月~3月(7か月分)
  • 年額を12で割り、7か月分が戻る

普通自動車のみが対象なので、軽自動車の方は注意が必要です。


購入・売却時に損しないための注意点

自動車税の月割りを理解していないと、思わぬ損をすることがあります。

購入時の注意点

  • 4月に登録すると1年分かかる
  • 月末登録でも1か月分扱い
  • 登録日より「登録月」が重要

売却時の注意点

  • 4月1日をまたぐと全額負担
  • 買取業者との税金精算を確認
  • 契約書に税金精算の記載があるか確認

特に3月末~4月初旬は、1日違うだけで数万円変わることもあります。


軽自動車税との違いも理解しておこう

最後に、普通自動車と軽自動車の違いも押さえておきましょう。

項目普通自動車軽自動車
税金名称自動車税軽自動車税
月割りありなし
廃車時の還付ありなし
課税基準日4月1日4月1日

軽自動車は、月割りも還付もないため、年度途中の廃車でも税金は戻りません。


まとめ

自動車税の月割りは、
「いつ登録したか」「いつ廃車したか」で大きく変わる重要なポイントです。

  • 普通自動車は月割り・還付あり
  • 軽自動車は月割り・還付なし
  • 4月1日をまたぐかどうかが最大の分かれ目
  • 月割り早見表を見れば金額の目安がすぐ分かる

購入・売却・廃車のタイミングを少し意識するだけで、数千円~数万円の差が出ることもあります。
この記事を参考に、自動車税で損をしない判断をしていきましょう。

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