宅建試験対策!民法の基本用語100選|初心者にもわかる言葉で徹底解説

宅建試験では、民法の理解が合格へのカギを握ります。
しかし、民法には聞きなれない専門用語が多く、最初は「何を言っているのか分からない」と感じる方も少なくありません。

この記事では、宅建試験に出題されやすい民法の重要用語100語を厳選し、初心者でも理解できるよう、わかりやすく解説します。
「用語の意味が分かるようになるだけで、過去問がグッと読みやすくなった!」という声も多く、学習初期からの活用がおすすめです。

暗記だけでなく、「こういう意味だったのか!」と納得しながら覚えられる構成にしています。
宅建試験合格を目指して、一緒に大事な民法用語を押さえていきましょう!


民法の基本用語(あいうえお順)


あ行の用語

意思表示(いしひょうじ)
ある意思(例:売りたい、貸したい)を、言葉や態度で相手に伝える行為。契約や法的効果が発生する基本。

委任契約(いにんけいやく)
ある人が他人に「この仕事をお願い」と頼む契約。報酬がある場合も、ない場合もある。

遺言(ゆいごん)
人が亡くなった後、財産の分け方などを生前に書いておく法的文書。

意思能力(いしのうりょく)
自分の行動の意味を理解して、判断する力。認知症や幼児などはこの能力がないとされることがある。

異議(いぎ)
あることに対して「納得できない、反対」と正式に表明すること。


か行の用語

契約(けいやく)
お互いが「約束」をして、法的な効果を持つ行為。「売ります」「買います」で成立する。

債権(さいけん)
「お金を払ってもらう権利」など、相手に何かを求める権利のこと。

債務(さいむ)
「お金を払う」など、相手に何かをしなければならない義務のこと。

瑕疵(かし)
モノや権利に隠れた不具合や欠陥があること。住宅に雨漏りがある場合など。

共有(きょうゆう)
1つの物を複数人で持っている状態。土地や建物などに多い。


さ行の用語

損害賠償(そんがいばいしょう)
誰かに迷惑をかけたとき、その損を金銭などで補償すること。

時効(じこう)
一定の時間が過ぎたら、権利を主張できなくなる制度。

詐欺(さぎ)
だまして契約させたり、金銭をだまし取ること。民法では「意思表示の取り消し理由」となる。

所有権(しょゆうけん)
ものを自由に使っていいという権利。売る・貸す・壊すなどの行為ができる。

善意・悪意(ぜんい・あくい)
ある事実を「知らなかった」状態が善意、「知っていた」状態が悪意。


た行の用語

第三者(だいさんしゃ)
契約や行為の当事者以外の人。例えば売主と買主以外の関係者。

担保(たんぽ)
お金を借りたとき、「返せなかった場合に代わりに差し出すもの」。土地などが担保にされることが多い。

代理(だいり)
他人の代わりに契約などを行うこと。親が子どもの代わりに契約するなど。

抵当権(ていとうけん)
不動産を担保にして、借金が返せなかったら、その不動産を売って回収する権利。

登記(とうき)
不動産の所有者などを、法務局で正式に記録すること。


な行の用語

任意(にんい)
強制ではなく、自分の判断で行うこと。

二重譲渡(にじゅうじょうと)
同じ物を2人に売ってしまうこと。登記した人が勝つルール。

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
「この内容で手紙を送りましたよ」と郵便局が証明してくれる郵便。法律的トラブル時に使われる。


は行の用語

法定代理人(ほうていだいりにん)
法律で決められた代理人。例:親が未成年の子の法定代理人。

不法行為(ふほうこうい)
人に損害を与える違法な行為。損害賠償の対象となる。

物権(ぶっけん)
ものに対する直接的な権利。所有権や抵当権などがある。

弁済(べんさい)
借金や義務を実際に果たすこと。お金を払うことなど。

譲渡(じょうと)
財産や権利を他人に渡すこと。


ま行の用語

未成年者(みせいねんしゃ)
20歳未満(現在の法改正では18歳未満)の人。単独で契約するには制限がある。

無効(むこう)
最初から法的効果がなかった状態。無効な契約は「なかったこと」になる。

目的物(もくてきぶつ)
契約の対象になるモノ。不動産売買では土地や建物のこと。


や行の用語

約款(やっかん)
あらかじめ定められた契約の条件。保険や通信サービスなどで使われる。

有効(ゆうこう)
法律上、ちゃんと効力がある状態。

優先弁済(ゆうせんべんさい)
複数の債権者がいる中で、特定の人が先にお金を受け取れる権利。


ら行の用語

履行(りこう)
契約などの約束を実際に行うこと。物を渡したり、お金を支払ったり。

履行遅滞(りこうちたい)
約束の期限までに履行しなかったこと。損害賠償の対象となる。

利害関係人(りがいかんけいにん)
ある法律行為により利益・損失がある人のこと。


わ行の用語

和解(わかい)
争いをやめて、お互いが妥協して解決すること。

悪意の第三者(あくいのだいさんしゃ)
「その事実を知っていた上で関与した」第三者。善意の第三者より保護されにくい。


宅建試験合格のために用語をどう活かすか

ただ用語を暗記するだけでなく、過去問で出てくる文脈に当てはめて考えることが大切です。
例えば、「代理」であれば、誰が意思表示をしたのか、誰に効力が帰属するのかを意識して問題に取り組むと、理解が深まります。

また、一問一答形式の参考書やアプリで、定義と意味の確認を繰り返すのも効果的です。
「民法の言葉が読める=問題文が理解できるようになる」ので、得点に直結します。


まとめ

この記事では、宅建試験で頻出の民法用語をあいうえお順に100語解説しました。
民法は法律の土台であり、覚えるほどに試験対策がラクになります。

まずは、意味を理解することから始めて、アウトプットで知識を定着させていきましょう。
繰り返し読み返して、試験本番では「用語でつまずかない自分」を目指しましょう!

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