建設業許可の経営業務管理責任者とは?要件と選任の注意点を徹底解説!

建設業を営むうえで必要となる「建設業許可」。この許可を得るには、いくつかの要件がありますが、その中でも特に重要なのが「経営業務管理責任者」の選任です。これは単なる役職ではなく、法律上定められた明確な要件を満たした人物でなければなりません。しかし近年、制度改正もあり、その要件や確認方法に変化が見られます。本記事では、経営業務管理責任者の基礎知識から、選任の要件、注意すべきポイントまで、わかりやすく解説していきます。これから建設業許可を取得したい方や、申請を控えている方にとって、必見の内容です。


経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者とは、建設業許可を申請する企業において、経営業務の全体を総合的に管理・統括できる立場にある人物を指します。建設業法第7条に基づいて定められており、経営の経験を有することが必須とされます。

建設業は工事の受注から完成までに多くのリスクと管理が伴うため、単に技術者がいればよいというものではなく、経営面でもしっかりと責任を果たせる人材の存在が求められています。そのため、許可を取得するためには「経営業務管理責任者」の配置が必要不可欠なのです。


経営業務管理責任者の選任要件とは?

1.原則的な要件(改正前の基準)

従来は、法人であれば役員のうちの1名が以下のいずれかを満たす必要がありました:

  • 許可を受けようとする建設業において、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する
  • 他の建設業において、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある

これらの経験が証明されることが求められ、証明資料の提出も必要でした。

2.2020年の改正による要件の緩和

令和2年(2020年)10月の法改正により、「経営業務管理責任者」という名称は廃止され、「経営業務の管理責任を適正に遂行できる体制があること」に変わりました。つまり、次のいずれかの体制があれば要件を満たすとされます:

  • 経営業務の管理を補佐できる役員等がいること
  • 建設業の経営に関する知識・経験を有する外部専門家を継続的に支援を受けられる体制があること

この変更により、経営経験者がいない中小企業や新規参入者でも、一定の支援体制があれば建設業許可を取得しやすくなったと言えます。


経営業務管理責任者の具体的な経験内容とは?

経営業務管理の「経験」とは、単に役職に就いていただけでは足りません。実際に以下のような業務を行っていたことが必要です:

  • 工事の契約締結、受注管理
  • 資金繰り、予算管理、原価管理
  • 人員配置や安全管理の方針決定
  • 請負契約に関する最終的な判断権を有していたこと

これらの経験が5年以上、または7年以上継続していたことが必要です。経験年数のカウントは、月単位ではなく、年単位で判断されるのが一般的です。


必要な証明書類とその注意点

経営業務管理責任者としての経験を証明するためには、以下のような資料が必要とされます:

  • 履歴事項全部証明書(会社の登記簿)
  • 確定申告書や決算書
  • 建設業許可証の写し(前職の会社が許可を有していた場合)
  • 雇用契約書や社会保険の加入証明書など

証明資料が不十分だと申請が通らないこともあるため、過去の勤務先や役員経験がある会社から資料を入手できるかどうかを、あらかじめ確認しておく必要があります。


経営業務管理責任者を選任する際の注意点

1.形だけの選任はNG

名義貸しのような形で名前だけを借りる行為は、法律違反となる可能性があり、厳しく取り締まられます。実質的に経営の管理が行われていなければ、要件を満たしたことにはなりません。

2.申請時期に注意

申請の際には、選任する人物が現在もその会社に在籍しており、実際に経営業務を行っていることが前提です。許可を得た後すぐに退任した場合、更新時に問題となる場合があります。

3.外部の支援体制を構築する場合

2020年改正後は、外部専門家による支援体制でも許可取得が可能ですが、単なる相談では足りません。継続的な契約に基づき、実務的に支援が行われていることを証明する必要があります。


経営業務管理責任者と他の要件との関係

建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者のほかにも以下の要件があります:

  • 専任技術者の配置
  • 財産的基礎(500万円以上の自己資本など)
  • 欠格要件に該当しないこと(暴力団関係や法令違反歴など)

これらすべてを同時にクリアする必要があるため、申請前には包括的な確認が求められます。


まとめ:経営業務管理責任者の理解は建設業許可取得の第一歩

建設業許可の取得は、単なる申請書類の提出ではなく、組織体制や経営管理の実態が問われる手続きです。その中でも経営業務管理責任者の要件は特に重視されるポイントでした。制度の見直しにより、以前よりは柔軟に対応できるようになったとはいえ、選任の仕方や証明の仕方には細心の注意が必要です。

建設業界への新規参入や、事業拡大を検討している方は、早めに専門家や行政書士に相談し、確実な準備を進めることをおすすめします。正しい理解と適切な対応が、スムーズな許可取得への鍵となります。

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