社会人として働き始めると、健康保険の扶養に家族を入れる機会が出てきます。多くの方が思い浮かべるのは配偶者や子どもですが、実は一定の条件を満たせば「親」を扶養に入れることも可能です。親を扶養に入れることで、親自身が国民健康保険に加入するよりも保険料の負担が減り、家計の助けになる場合があります。しかし、収入条件や同居・仕送りの有無など、細かいルールが定められているため注意が必要です。
本記事では、健康保険における「親の扶養」について、条件・手続き・メリットや注意点をわかりやすく解説します。これから親を扶養に入れたいと考えている方や、制度を正しく理解したい方はぜひ参考にしてください。
健康保険における「親の扶養」とは
健康保険の扶養とは、被保険者(会社員など)が保険料を負担し、その家族も一緒に保険の対象となる仕組みを指します。配偶者や子どもだけでなく、一定の条件を満たす親も対象となります。
例えば、自営業を辞めて無収入になった親や年金収入のみの親などがこれに該当します。扶養に入ると、親は国民健康保険料を支払う必要がなくなり、被保険者の健康保険証を利用して医療を受けられるようになります。
親を扶養に入れるための収入条件
親を扶養に入れるには、収入の条件が最も重要です。健康保険組合や協会けんぽなどにより多少異なりますが、一般的には以下の基準があります。
- 年収が 130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の収入により生活を維持していること
年収の判定には「給与収入」「年金収入」「事業収入」などすべてが含まれます。特に年金受給者である親を扶養にする場合、年金額が基準を超えていないかが焦点となります。
同居と仕送りの要件
収入基準に加えて「生活の維持関係」が重要です。
- 同居している場合:親の生活費を一緒に負担していると判断されやすい
- 別居している場合:定期的に仕送りをしている証拠(通帳や振込明細)が必要
特に別居の場合、仕送り額が親の生活費を賄える程度であることが求められるため、毎月の送金実績が扶養認定に大きく影響します。
扶養に入れる手続きの流れ
親を扶養に入れるには、勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに申請します。一般的な流れは次の通りです。
- 勤務先に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
- 親の収入証明(年金証書や源泉徴収票など)を添付
- 同居していない場合は仕送り証明(通帳コピーなど)を提出
- 健康保険組合が審査し、承認されれば扶養に追加される
審査には1~2週間程度かかる場合が多く、扶養認定が下りるまでは親が国民健康保険を継続する必要がある点にも注意が必要です。
親を扶養に入れるメリット
親を扶養に入れることで得られる主なメリットは以下の通りです。
- 親の国民健康保険料が不要になる
- 医療費の自己負担割合が変わらず、安心して受診できる
- 家計全体の負担が軽減される
特に年金収入が少ない親の場合、扶養に入れることで生活に余裕が出ることが多いです。
扶養に入れる際の注意点
一方で、注意すべき点もあります。
- 親の収入が増えた場合(臨時収入・年金額増加など)、扶養から外れる可能性がある
- 仕送りの証明をしっかり残しておかないと、扶養認定が取り消される場合がある
- 税法上の扶養と健康保険上の扶養は条件が異なるため、混同しないよう注意
例えば、税法上では「親の所得が48万円以下」である必要があり、健康保険上の扶養条件とは異なります。そのため、両方を同時に満たすとは限りません。
扶養から外れるケース
一度扶養に入っても、次のような場合には扶養から外れることになります。
- 親が再就職して収入が増えた場合
- 年金額が増えて基準を超えた場合
- 仕送りが途絶えて生活維持関係が認められなくなった場合
扶養から外れた場合、親は再度国民健康保険に加入する必要があります。
扶養に入れるか迷ったときの判断基準
親を扶養に入れるべきかどうか迷う場合は、以下を基準に考えるとよいでしょう。
- 親の年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えていないか
- 親の生活費を自分が支えているかどうか
- 税法上の扶養控除との兼ね合いでどちらが有利か
特に「年金暮らしで収入が少ない親」は扶養に入れるメリットが大きいですが、年金額が基準に近い場合は、毎年の見直しが必要になります。
まとめ
親を健康保険の扶養に入れることは可能ですが、収入条件や生活の維持関係、仕送りの有無などの条件をクリアする必要があります。扶養に入れることで親の国民健康保険料が不要になり、家計にとって大きなメリットがありますが、条件を満たさなくなると外れるリスクもあるため注意が必要です。
迷ったときは勤務先の人事や健康保険組合に相談し、必要書類を確認したうえで手続きを進めることをおすすめします。