【個人事業主も可能!】建設業許可の取得条件と申請時の注意点を徹底解説

建設業を営むうえで「建設業許可」は重要なステップです。
元請からの受注や大きな案件を受けるには、この許可が必要になるケースが多く、信頼にも直結します。

「個人事業主でも取得できるのか?」と疑問に思う方も多いですが、結論から言えば、個人でも建設業許可を取得することは可能です。
ただし、要件や注意点をしっかり理解しておかないと、申請が通らなかったり、取得後にトラブルになることもあります。

この記事では、個人事業主でも取得可能な建設業許可について、必要な条件や手続き、注意点をわかりやすく解説します。


個人事業主でも建設業許可は取得できるのか?

まず、前提として建設業許可は「法人」だけでなく「個人事業主」でも取得が可能です。
つまり、一人親方であっても、条件を満たせば許可を得ることができます。

建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があり、個人事業主が取得するのは主に「一般建設業許可」です。
特定建設業は元請として大規模工事を受注する際に必要になるため、資本金や技術者の確保などハードルが高く、法人向けです。


建設業許可が必要になるケースとは?

許可が必要となるのは、下記のいずれかに該当する工事を行う場合です。

  • 建築一式工事で1件の請負金額が1,500万円以上(税込)
  • 建築一式工事以外の工事で500万円以上(税込)

金額には「材料費」も含まれるため、設備や機器を含んだ請負契約も対象となります。

たとえ頻繁に500万円を超えないとしても、「元請から求められる」「公共工事を受けたい」などの理由で、取得を検討する価値は高いです。


建設業許可を取るための5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。

1. 経営業務の管理責任者がいること(経管)

「経営業務の管理責任者(通称:経管)」とは、建設業の経営に一定期間以上携わった経験を持つ人です。

具体的には、

  • 同種工事の経営経験が5年以上ある個人事業主本人
  • 建設業を行う法人で役員として5年以上の経験がある人

などが該当します。

個人事業主の場合、自分自身がその役割を果たすケースが多くなります。

2. 専任技術者がいること

許可を受けたい工事業種に関する資格または実務経験を持った技術者が必要です。
たとえば、建築工事であれば「一級建築士」や「施工管理技士」、もしくは10年以上の実務経験が必要になります。

この専任技術者も、個人事業主本人が該当すれば問題ありません。

3. 誠実性があること

過去に重大な法令違反や不正行為があると、誠実性の要件を満たさないとして不許可となる場合があります。
暴力団関係者や過去に建設業許可の取り消し処分を受けた者も対象です。

4. 財産的基礎があること

500万円以上の自己資本、もしくは金融機関からの500万円以上の融資枠が必要です。
これは「継続して事業を行えるだけの体力があるか」を見るための条件です。

銀行の預金残高証明書や税務署の納税証明書などで証明します。

5. 欠格要件に該当しないこと

次のような場合、建設業許可を取得できません。

  • 禁錮以上の刑に処されて5年以内
  • 許可の取り消し処分を受けて5年以内
  • 暴力団関係者 など

申請に必要な書類と費用

申請にはかなりの書類が必要となります。代表的なものを紹介します。

  • 経営業務管理責任者の証明書類(確定申告書など)
  • 専任技術者の資格証明書や実務経験証明書
  • 営業所の写真や賃貸契約書
  • 財務書類(残高証明書、納税証明書など)

手数料の目安(都道府県ごとに異なる)

  • 知事許可(一般建設業):90,000円(印紙代)
  • 更新・業種追加:50,000円~90,000円程度

また、行政書士に依頼する場合は10万円~20万円程度の報酬がかかる場合もあります。


許可取得後の注意点

取得して終わりではなく、以下のような義務や管理も発生します。

毎年の決算変更届

毎年、決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。
これを怠ると更新できなかったり、許可の取り消し対象になることも。

5年ごとの更新

建設業許可は5年ごとの更新制です。
更新申請を怠ると、許可失効となってしまうため注意が必要です。

現場管理や帳簿管理

許可業者として、契約書や請求書、現場の施工体制を適切に管理する義務も発生します。
監督署の調査などもあり得るため、普段から整備しておくことが大切です。


よくある失敗と対策

「経営経験が証明できない」

個人事業主として長年仕事をしていても、帳簿や確定申告書がきちんと保管されていないと、経管として認められないケースがあります。
できるだけ過去の帳簿類は整えておきましょう。

「専任技術者の実務証明が不十分」

「資格はないが経験はある」という場合でも、工事契約書や元請からの証明がなければ不十分とされることがあります。
早めに必要な資料を整理し、確認しておくのがポイントです。


まとめ|個人事業主でもチャンスあり!要件と準備がカギ

個人事業主であっても、建設業許可を取得することは十分可能です。
ただし、要件をしっかり理解し、証明資料を整えることが最大のハードルとも言えます。

また、許可取得後も更新や届出などの管理が必要になるため、計画的に事業を進めることが求められます。

「取引先の信頼を得たい」「より大きな案件を受けたい」と思う個人事業主の方は、この機会に建設業許可の取得を前向きに検討してみてはいかがでしょうか?

タイトルとURLをコピーしました