登録販売者試験では、医薬品の分類についての知識が問われます。
「要指導医薬品」や「第1類医薬品」といった名称を聞いたことがあっても、その違いや特徴を正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、医薬品の分類について、試験対策として知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
各分類の定義・販売方法・代表例などをしっかり押さえ、合格に一歩近づきましょう。
目次
要指導医薬品とは?
要指導医薬品とは、比較的新しく承認された医薬品であり、安全性について十分な情報が蓄積されていないものです。
そのため、薬剤師による対面販売が義務付けられており、インターネットなどでは購入できません。
特徴
- 一般用医薬品ではない
- 薬剤師のみによる販売が認められている
- 購入者には対面による説明が必要
- 文書による情報提供も必要
代表的な例
- スイッチOTC薬(医療用医薬品から一般用に転用されたが情報が少ないもの)
- エピナスチン塩酸塩(アレルギー性鼻炎治療薬)など
試験対策ポイント
- 「要指導医薬品は一般用医薬品ではない」という点を明確に区別すること
- 「販売時に薬剤師による文書提供が必要」という販売条件も重要なポイントです
第1類医薬品とは?
第1類医薬品は、副作用や相互作用などのリスクが比較的高いため、使用に際して特に注意が必要とされている医薬品です。
こちらも薬剤師による情報提供が義務付けられている分類です。
特徴
- 一般用医薬品だがリスク区分は最も高い
- 購入時に薬剤師による説明が必要
- インターネット販売は可能(条件あり)
代表的な例
- ロキソニンS
- ガスター10(胃薬)
試験対策ポイント
- 「薬剤師でないと販売できない」点は要指導医薬品と同じだが、第1類医薬品は一般用医薬品である点を混同しないこと
- 「インターネット販売が可能な場合もある」点も比較対象としてよく問われます
第2類医薬品とは?
第2類医薬品は、比較的リスクが低く、登録販売者が販売できる医薬品です。
ただし、特に注意喚起が必要な「指定第2類医薬品(2類)」という分類も含まれます。
特徴
- 登録販売者でも販売可能
- 一部の商品には「相談が必要」などの表示がある
- インターネット販売も可能
指定第2類医薬品
- 「2」と赤く表示され、陳列にも注意が必要
- 高血圧、心疾患、腎疾患、甲状腺機能障害のある人は使用に注意
代表的な例
- パブロンゴールド(風邪薬)
- ストナプラス(総合感冒薬)
試験対策ポイント
- 「登録販売者が販売できる」範囲として最も出題されやすい分類
- 「指定第2類医薬品」のマークや注意事項にも注目しましょう
第3類医薬品とは?
第3類医薬品は、リスクが最も低く、日常的な軽い不調の改善に用いられる医薬品です。
登録販売者が販売できる範囲に含まれ、比較的取り扱いやすい分類です。
特徴
- 登録販売者が販売可能
- 特に大きな注意喚起は不要
- インターネット販売も可能
代表的な例
- ビタミンB群製剤
- 整腸薬など
試験対策ポイント
- リスクが最も低いことから、「第3類=登録販売者が容易に販売できる」点を押さえておく
- 医薬品のパッケージの表記(識別マーク)にも注意しておくと良い
分類ごとの比較早見表(まとめ)
分類 | 説明責任者 | 販売者資格 | 一般用医薬品 | インターネット販売 | 代表例 |
---|---|---|---|---|---|
要指導医薬品 | 薬剤師 | 薬剤師 | × | × | 新スイッチOTC薬など |
第1類医薬品 | 薬剤師 | 薬剤師 | ○ | 条件付きで○ | ロキソニンS、ガスター10等 |
第2類医薬品 | 努力義務 | 登録販売者 | ○ | ○ | パブロン、ストナ等 |
指定第2類医薬品 | 努力義務+注意 | 登録販売者 | ○ | ○ | ナロンエース等 |
第3類医薬品 | 不要 | 登録販売者 | ○ | ○ | 整腸薬、ビタミン剤など |
登録販売者試験の勉強法のポイント
医薬品分類の学習では、以下のような勉強方法が効果的です。
- 比較表を活用して違いを視覚的に理解する
- 過去問や模擬問題で「販売責任者の違い」などのひっかけに注意する
- 実際の医薬品パッケージを見ることで記憶の定着を図る
まとめ
登録販売者試験における医薬品の分類は、基礎知識として必ず押さえておきたい重要項目です。
「要指導医薬品」と「第1類医薬品」の違い、登録販売者が販売できる医薬品の範囲、第2類と第3類の識別など、混同しやすいポイントを正確に理解することが合格へのカギとなります。
この記事を参考に、医薬品分類の基本をしっかりマスターして、登録販売者試験を自信を持って迎えましょう。