自動車を購入したり、売却・廃車したりする際に必ず話題になるのが「自動車税の月割り」です。
「年度の途中で車を買ったら、税金はいくら払うの?」「廃車したら戻ってくるの?」「何月だと損しない?」と疑問に思う方も多いでしょう。
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みですが、実は登録や廃車の月によって月割り計算が行われるケースがあります。これを正しく理解していないと、不要な税金を支払ったり、逆に戻ってくるお金を受け取れなかったりすることもあります。
自動車税(正式には「自動車税種別割」)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課税される地方税です。
普通自動車が対象で、軽自動車の場合は「軽自動車税」となり、仕組みが一部異なります。
重要なポイントは次の3つです。
この「月割りされるかどうか」が、購入・売却・廃車時の大きな分かれ目になります。
自動車税は、すべての場面で月割りされるわけではありません。
まずは、月割りの有無をしっかり整理しましょう。
以下の場合は、月割り計算が適用されます。
この場合、使用した月数分だけ自動車税を支払う、または還付を受けることになります。
一方、次の場合は月割りになりません。
特に注意したいのが「売却」です。
車を4月1日に持っていた人は、その年度分の自動車税を全額支払う義務があります。
売却先との間で税金を精算するかどうかは、あくまで民間同士の取り決めです。
まずは、自動車税の年額を把握しておきましょう。
月割り計算は、この年額を12か月で割って行います。
| 排気量 | 年額(自動車税) |
|---|---|
| 1,000cc以下 | 25,000円 |
| 1,000cc超~1,500cc以下 | 30,500円 |
| 1,500cc超~2,000cc以下 | 36,000円 |
| 2,000cc超~2,500cc以下 | 43,500円 |
| 2,500cc超~3,000cc以下 | 50,000円 |
| 3,000cc超~3,500cc以下 | 57,000円 |
| 3,500cc超~4,000cc以下 | 65,500円 |
| 4,000cc超~4,500cc以下 | 75,500円 |
| 4,500cc超~6,000cc以下 | 87,000円 |
| 6,000cc超 | 110,000円 |
この金額をもとに、次章で月割り早見表を見ていきます。
月割りの計算は、意外とシンプルです。
計算の考え方
たとえば、
1,500cc以下(年額30,500円)の車を9月に登録した場合、
このように計算されます。
ここでは、**1,500cc以下(年額30,500円)**を例に、月割り早見表を掲載します。
他の排気量でも、月数の考え方は同じです。
| 登録・抹消月 | 月数 | 月割り税額 |
|---|---|---|
| 4月 | 12か月 | 30,500円 |
| 5月 | 11か月 | 約27,900円 |
| 6月 | 10か月 | 約25,400円 |
| 7月 | 9か月 | 約22,800円 |
| 8月 | 8か月 | 約20,300円 |
| 9月 | 7か月 | 約17,700円 |
| 10月 | 6か月 | 約15,200円 |
| 11月 | 5か月 | 約12,700円 |
| 12月 | 4か月 | 約10,100円 |
| 1月 | 3か月 | 約7,600円 |
| 2月 | 2か月 | 約5,000円 |
| 3月 | 1か月 | 約2,500円 |
※実際の税額は自治体で若干異なる場合があります。
年度途中で廃車(抹消登録)を行うと、未使用分の自動車税が還付されます。
たとえば、
8月に抹消登録した場合、
普通自動車のみが対象なので、軽自動車の方は注意が必要です。
自動車税の月割りを理解していないと、思わぬ損をすることがあります。
特に3月末~4月初旬は、1日違うだけで数万円変わることもあります。
最後に、普通自動車と軽自動車の違いも押さえておきましょう。
| 項目 | 普通自動車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 税金名称 | 自動車税 | 軽自動車税 |
| 月割り | あり | なし |
| 廃車時の還付 | あり | なし |
| 課税基準日 | 4月1日 | 4月1日 |
軽自動車は、月割りも還付もないため、年度途中の廃車でも税金は戻りません。
自動車税の月割りは、
「いつ登録したか」「いつ廃車したか」で大きく変わる重要なポイントです。
購入・売却・廃車のタイミングを少し意識するだけで、数千円~数万円の差が出ることもあります。
この記事を参考に、自動車税で損をしない判断をしていきましょう。