働く人にとって大切な権利の一つである「有給休暇」。
しかし、「自分は何日もらえるのか?」「いつから取得できるのか?」「パートやアルバイトでも同じように付与されるのか?」など、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
有給休暇の付与日数は労働基準法でしっかりと定められており、勤続年数や労働日数によって変わります。
この記事では、労働基準法に基づいた有給休暇の付与数を詳しく解説し、正しく理解してスムーズに活用できるようにまとめました。
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者が休んでも給料が支払われる休暇制度のことです。
労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に必ず与えなければならないとされています。
主な特徴は以下の通りです。
有給休暇は誰でもすぐにもらえるわけではなく、付与には条件があります。
例えば、4月1日に入社した人は、同年10月1日に最初の有給休暇が与えられます。
出勤率が8割を下回ると付与されないため注意が必要です。
正社員やフルタイム労働者に対する有給休暇の日数は勤続年数に応じて増えていきます。
勤続年数 | 有給休暇日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
最初の6か月を超えると毎年1日ずつ増えていき、6年6か月以降は最大20日が毎年付与されます。
パートやアルバイトも条件を満たせば有給休暇を取得できます。
ただし、勤務日数や労働時間が少ない場合は「比例付与」と呼ばれる形で日数が決まります。
例えば週3日勤務の場合:
このように、勤務日数が少なくても法律でしっかり付与されることになっています。
有給休暇は付与された日から 2年間有効 です。
もし使い切れなかった場合は翌年に繰り越せますが、2年を超えると時効で消滅します。
例:
法律で定められているため、会社は労働者に有給休暇を与える義務があります。
ただし以下の点に注意が必要です。
せっかくの権利なので、有給休暇は計画的に使うことが大切です。
有給休暇は、労働者にとって心身を休めたり生活を充実させたりするための大切な権利です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトにも労働基準法に基づきしっかり付与されます。
付与条件や日数、有効期限を正しく理解して、自分の働き方に合った形で計画的に有給休暇を活用しましょう。