登録販売者試験では、医薬品の分類についての知識が問われます。
「要指導医薬品」や「第1類医薬品」といった名称を聞いたことがあっても、その違いや特徴を正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、医薬品の分類について、試験対策として知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
各分類の定義・販売方法・代表例などをしっかり押さえ、合格に一歩近づきましょう。
要指導医薬品とは、比較的新しく承認された医薬品であり、安全性について十分な情報が蓄積されていないものです。
そのため、薬剤師による対面販売が義務付けられており、インターネットなどでは購入できません。
第1類医薬品は、副作用や相互作用などのリスクが比較的高いため、使用に際して特に注意が必要とされている医薬品です。
こちらも薬剤師による情報提供が義務付けられている分類です。
第2類医薬品は、比較的リスクが低く、登録販売者が販売できる医薬品です。
ただし、特に注意喚起が必要な「指定第2類医薬品(2類)」という分類も含まれます。
第3類医薬品は、リスクが最も低く、日常的な軽い不調の改善に用いられる医薬品です。
登録販売者が販売できる範囲に含まれ、比較的取り扱いやすい分類です。
分類 | 説明責任者 | 販売者資格 | 一般用医薬品 | インターネット販売 | 代表例 |
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要指導医薬品 | 薬剤師 | 薬剤師 | × | × | 新スイッチOTC薬など |
第1類医薬品 | 薬剤師 | 薬剤師 | ○ | 条件付きで○ | ロキソニンS、ガスター10等 |
第2類医薬品 | 努力義務 | 登録販売者 | ○ | ○ | パブロン、ストナ等 |
指定第2類医薬品 | 努力義務+注意 | 登録販売者 | ○ | ○ | ナロンエース等 |
第3類医薬品 | 不要 | 登録販売者 | ○ | ○ | 整腸薬、ビタミン剤など |
医薬品分類の学習では、以下のような勉強方法が効果的です。
登録販売者試験における医薬品の分類は、基礎知識として必ず押さえておきたい重要項目です。
「要指導医薬品」と「第1類医薬品」の違い、登録販売者が販売できる医薬品の範囲、第2類と第3類の識別など、混同しやすいポイントを正確に理解することが合格へのカギとなります。
この記事を参考に、医薬品分類の基本をしっかりマスターして、登録販売者試験を自信を持って迎えましょう。