制限行為能力者とは、未成年者や成年被後見人など、法律上、契約などの行為を単独で行う能力が制限されている人のことを指します。
これは制限行為能力者を保護するための制度ですが、一方で取引の相手方にとっては問題となることもあります。
例えば、「契約を取り消されてしまった」「ウソをつかれて契約を結ばされた」など、トラブルが発生する可能性があります。
また、制限行為能力者が契約を行った場合、相手方には「催促権」があり、一定の条件下で「法定追認」が成立することもあります。
本記事では、制限行為能力者の問題点について、特に 相手方の催促権・取り消し・ウソによる影響・法定追認 について詳しく解説します。
制限行為能力者とは、法律上の取引を行う際に単独で契約をする能力が制限されている人のことを指します。
これは、本人を保護するための制度ですが、取引の相手方にとってはリスクとなることがあります。
以下の4つのタイプに分類されます。
それぞれの行為能力が制限されるため、契約を自由に行えず、取り消しが可能なケースがあります。
この点が、取引の相手方にとって問題になることがあります。
制限行為能力者が契約を結んだ場合、相手方は 契約が確定するのかどうか不安 になります。
そこで民法では、取引の相手方に 催促権 を認めています。
相手方は、制限行為能力者の法定代理人(親権者や後見人など)に対して、「契約を追認するのか、取り消すのか」を決めるように催促する権利を持ちます。
催促を受けた側は、1か月以内に回答 しなければなりません。
この期間内に返答がなければ、契約は 追認したものとみなされます。
もし催促しないまま長期間経過すると、後から契約を取り消される可能性があり、損失を被るリスクがあります。
そのため、相手方としては できるだけ早く催促する ことが重要です。
制限行為能力者が結んだ契約は、原則として 取り消し可能 です。
例えば、未成年者が 親の同意なし に高額なスマホを購入した場合、親が契約を取り消すことができます。
この場合、契約は無効となり、未成年者はスマホを返し、販売店も支払われた代金を返す義務が生じます。
ただし、次のような場合は取り消しができません。
問題となるのは、制限行為能力者が 故意にウソをついて契約を結んだ場合 です。
未成年者が「私は18歳です」と偽って契約を結び、後から「未成年だから取り消します」と主張することがあります。
この場合、裁判例では 「信義則」に反するとして取り消しを認めないケース もあります。
相手方としては、未成年者かどうか 慎重に確認 することが重要です。
「法定追認」とは、制限行為能力者が 一定の行動を取ることで契約を認めたとみなされること です。
以下のような行為を行うと、契約を追認したとみなされ、取り消しができなくなります。
成年に達すると、自動的に追認したとみなされる ケースもあるため、注意が必要です。
制限行為能力者との取引には、さまざまなリスクが伴います。
特に、相手方にとっては 催促権の行使・取り消しリスク・ウソの問題・法定追認 などを理解し、適切に対応することが重要です。
このような対応を取ることで、制限行為能力者との契約リスクを最小限に抑えることができます。