未成年者は法律上、自己の権利を完全に行使する能力が制限されています。これは、判断能力が未熟な未成年者を保護し、不利な契約やトラブルから守るための制度です。そこで、親権者や未成年後見人といった「法定代理人」が未成年者をサポートする仕組みが用意されています。
法定代理人には、主に以下の4つの権限があります。
本記事では、これらの権限の内容や具体的な適用場面について詳しく解説します。未成年者の法的保護に関する知識を身につけ、正しい理解を深めましょう。
日本の民法では、未成年者(20歳未満・※成人年齢は18歳)が単独で法律行為を行うことは原則として認められていません。これは、未成年者が契約などを行う際に不利益を被る可能性が高いためです。そのため、親権者や未成年後見人が法定代理人となり、未成年者を保護するための権限を持っています。
以下、法定代理人の持つ4つの主要な権限について詳しく見ていきましょう。
取消権とは、未成年者が法律行為(契約など)をした場合に、後から法定代理人がその行為を取り消せる権利です。
これらの契約は、親権者(または未成年者自身)が取り消すことができます。取消権は未成年者を保護するために非常に重要な役割を果たしています。
ただし、以下のような場合は取り消しができません。
未成年者が一度契約をしたとしても、親権者が取消権を行使できることを知っておくことが重要です。
同意権とは、未成年者が法律行為をする際に、事前に法定代理人の同意を得る必要がある権利のことです。
事前に法定代理人の同意を得ることで、未成年者が不用意に不利な契約を結ぶのを防ぐ役割を果たします。
一方で、以下のような場合は未成年者が単独で法律行為をすることができます。
追認権とは、未成年者が成年(18歳以上)になった後に、過去の法律行為を「有効」と認める権利のことです。
追認することで、未成年時の契約が確定的に有効となります。ただし、追認せずに取り消すことも可能です。
代理権とは、法定代理人が未成年者に代わって法律行為を行う権利のことです。
代理権があることで、未成年者が行えない行為を親が代わりに実施できるようになります。
未成年者を法律的に保護するため、法定代理人には以下の4つの重要な権限があります。
未成年者が社会で安心して生活できるように、法定代理人の権限がどのように働くのかを知ることが重要です。また、18歳になると成年となり、一部の権限が適用されなくなるため、自身の権利と責任についても理解を深めておくことが求められます。