民法において、意思表示は契約や法律行為の基盤となる重要な概念です。
しかし、すべての意思表示が本心からのものとは限りません。
例えば、当事者同士が示し合わせて行う「虚偽表示」は、法律上どのような効果を持つのでしょうか?
この記事では、民法の意思表示における「虚偽表示」の定義、法律上の扱い、そして実際に発生しうる具体例について詳しく解説します。
契約や法律行為に関わる場面で誤解を避けるためにも、ぜひ最後までお読みください。
虚偽表示とは、当事者が真意に基づかないにもかかわらず、第三者に対してあたかも本当の法律行為であるかのように見せる行為を指します。
民法第94条には、次のような規定があります。
民法第94条(虚偽表示)
① 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
② ただし、その虚偽表示に基づいて権利を取得した第三者には対抗することができない。
つまり、当事者同士が合意のうえで行った「嘘の契約」は無効となりますが、善意の第三者が関与した場合には一定の制約が生じます。
虚偽表示は、契約や取引の安全性を損なう原因となります。
例えば、次のようなケースが考えられます。
これらの行為が広まると、社会全体の取引の信頼性が損なわれるため、法律で厳しく規定されています。
虚偽表示は、当事者間では初めから無効です。
これは、そもそも契約としての実態がないため、法的な効力を持たないという考え方に基づいています。
Aさんが借金取りから逃れるため、Bさんに土地を譲渡したように見せかける契約を締結。
しかし、これは「虚偽表示」にあたり、Aさんが後から「本当はBさんに渡すつもりはなかった」と主張すれば、法的には無効と判断されます。
当事者間で無効とされる虚偽表示も、第三者が関与すると話が変わります。
「善意の第三者」とは、その虚偽表示がされた事実を知らずに取引を行った者を指します。
Aさんの土地をBさんに仮譲渡した後、Bさんがその土地をCさん(善意の第三者)に売却。
この場合、Aさんは「本当はBさんに譲るつもりはなかった」と主張しても、Cさんの権利を否定することはできません。
この規定は、取引の安全を確保し、第三者が不当に不利益を被らないようにするためのものです。
虚偽表示と混同されがちなのが「詐害行為」です。
両者の違いを整理しておきましょう。
項目 | 虚偽表示 | 詐害行為 |
---|---|---|
目的 | 他人を欺くために見せかけの契約をする | 債権者を害するために財産を移転する |
適用条文 | 民法94条 | 民法424条 |
効力 | 当事者間では無効だが、第三者には対抗不可 | 債権者が取り消しを求めることができる |
具体例 | 名義上の不動産売却、偽装離婚 | 借金逃れのための財産譲渡 |
詐害行為は、債権者に損害を与える目的があるため、債権者は「詐害行為取消権」を行使して財産移転を無効にすることができます。
民法における「虚偽表示」は、法律上無効とされるが、第三者の権利保護のため一定の例外が設けられています。
虚偽表示を悪用すれば、最終的に取引の安全性を損ね、法的責任を問われる可能性もあります。
契約の際は、本心に基づく意思表示をすることが重要であり、不正な目的での虚偽表示は避けるべきです。
また、第三者として取引に関与する場合は、契約の信頼性を慎重に確認することで、トラブルを回避できます。
法律を正しく理解し、安全な契約を行うために、ぜひこの知識を活用してください。