宅建士試験を勉強していると、「営業保証金」や「保証協会」といった言葉が出てきます。言葉の響きは似ていますが、内容や目的には大きな違いがあります。特に宅建業を営む際には、どちらか一方を選択して手続きをする必要があるため、理解が必須です。
この記事では、営業保証金とは何か、保証協会とは何か、そして両者の違いやメリット・デメリットについて、試験対策の視点からわかりやすく解説していきます。宅建士を目指す方はもちろん、実務に関心のある方もぜひ参考にしてください。
営業保証金とは、宅地建物取引業者が営業を開始するにあたり、一定額の金銭を供託所(法務局)に預け入れる制度です。これは、取引相手である消費者を保護するための仕組みで、万一業者がトラブルを起こして損害を与えた場合、そこから弁済を受けられるようになっています。
営業保証金の金額は以下の通りです。
例えば、本店1つと支店2つを持つ業者の場合、1,000万円 + 500万円 × 2 = 2,000万円の供託が必要になります。
この金額はかなり高額であり、開業資金としては大きな負担となるため、後述する「保証協会」に加入する選択肢が注目されるのです。
営業保証金は、宅建業の免許を取得した後、実際に業務を開始する前に供託を済ませる必要があります。供託が完了すると、「営業保証金供託済届出書」を免許権者(都道府県または国土交通大臣)に提出します。
この手続きが完了してはじめて、正式に宅建業をスタートすることができます。
保証協会とは、営業保証金を供託する代わりに、保証協会に加入して保証を受ける制度のことです。保証協会に加入すると、営業保証金の供託義務が免除され、比較的少額の「弁済業務保証金分担金」を協会に納付するだけで済みます。
この制度は、宅建業法で定められており、認可を受けた団体が保証協会として活動しています。
現在、国から認可を受けている保証協会は以下の2つです。
いずれも宅建業者のための業界団体であり、宅建業者はどちらかに加入することで営業保証金の供託が不要になります。
保証協会に加入する際には、「弁済業務保証金分担金」を納付します。
本店1つ・支店2つの例で考えると、60万円 + 30万円 × 2 = 120万円で済みます。営業保証金と比較すると、初期負担が大幅に軽減されるのがわかります。
この違いは非常に大きく、資金に余裕のある大企業でなければ、ほとんどの業者は保証協会を選ぶ傾向にあります。
保証協会はあくまでも業界団体であるため、協会に加入することで会費や研修などへの参加義務も発生しますが、実務上のサポートを受けられるという利点もあります。
いずれの制度も、業者によって損害を受けた消費者を守るために存在します。トラブルが発生した場合には、営業保証金からの弁済、または保証協会を通じての弁済が行われます。
宅建士試験では、営業保証金と保証協会の制度は毎年のように出題される重要テーマです。特に以下の点を押さえておくと効果的です。
問題文では、金額の数字や流れをひっかけとして出題することが多いため、暗記ではなく意味を理解することが合格への近道です。
実務においては、開業時に1,000万円もの営業保証金を供託する業者はほとんどいません。多くの宅建業者は、保証協会に加入し、必要最低限のコストで業務を開始しています。
保証協会に加入すると、定期的な研修への参加、情報提供、協会内ルールの遵守などの義務が発生します。また、業務停止や免許取消処分などがあった場合、協会の対応も必要になります。
営業保証金と保証協会は、宅建業の根幹を支える消費者保護の制度です。金額の違いや手続きの流れは、宅建士試験では頻出ですので、繰り返し学習して確実に理解しておきましょう。
そして、実務の視点から見ても、ほとんどの業者が保証協会を選ぶ現実を知ることで、制度の意味や狙いがよりクリアになります。
宅建試験合格を目指す方は、このテーマを「理解型」でマスターし、得点源にしていきましょう!