建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」。しかし、許可を取得しただけで安心してはいけません。定期的な更新や、会社の状況に応じた変更、そして事業をやめる場合の廃業手続きなど、適切な対応が必要です。
本記事では、建設業許可の更新・変更・廃業手続きの方法を、実務経験がなくても分かりやすいように丁寧に解説していきます。初めて手続きをする方や、書類の準備に不安がある方に向けて、必要な書類や注意点、手続きの流れを具体的にご紹介します。
建設業許可は、取得した後もずっと有効ではありません。許可の有効期間は「5年間」です。この期間が過ぎる前に、更新手続きを行わなければなりません。
更新申請は、「許可の有効期限満了の30日前まで」に行う必要があります。例えば、有効期限が9月30日であれば、8月末までには手続きを開始するのが望ましいです。
許可の有効期限が過ぎてしまうと、無許可営業となり、500万円以上の工事は受注できなくなります。 また、再取得には新規申請と同等の手間がかかるため、注意が必要です。
事業を続けていく中で、会社名や役員、営業所の所在地などに変更が生じることもあるでしょう。その際は「変更届」を提出する必要があります。届出が必要な主な変更は以下の通りです。
変更内容 | 届出期限 |
---|---|
商号または名称 | 変更後30日以内 |
役員の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地変更 | 変更後30日以内 |
経営業務管理責任者や専任技術者の交代 | 変更後2週間以内 |
都道府県知事許可の場合は、各都道府県の建設業許可窓口へ。
大臣許可の場合は、国土交通省を通じた手続きが必要です。郵送・持参いずれも可能ですが、不備を防ぐために窓口提出がおすすめです。
変更届を怠ると、許可の取り消しや営業停止の対象になることがあります。また、新たな公共工事の入札に支障が出る場合もあるため、正確・迅速な対応が重要です。
建設業を廃業する、または個人事業から法人化するなど、許可の必要がなくなる場合には、「廃業等届出書」を提出しなければなりません。
廃業・事業停止をした日から30日以内に提出します。
廃業届を提出すると、許可そのものが無効となるため、以降の営業活動は**500万円未満の工事に限られます。**再度建設業を行いたい場合は、新規での許可取得が必要です。
はい。決算変更届を毎年出していないと、更新申請時に受付されません。毎期必ず提出しましょう。
代わりとなる人物がいない場合、建設業許可の要件を満たせなくなり、許可取り消しのリスクがあります。
原則として遅延届として受理されますが、指導・改善命令の対象となることもあります。繰り返すと行政処分に繋がる恐れもあるため、注意が必要です。
建設業許可に関連する手続きは、「忘れずに」「正しく」「期限内に」が鉄則です。以下のポイントを押さえましょう。
建設業許可の更新・変更・廃業の手続きは、事業の継続・停止に関わる大切なステップです。書類の種類や提出期限が複雑に感じられるかもしれませんが、今回ご紹介した流れに沿って対応すれば、スムーズに進めることができます。
法令遵守と信用の維持のためにも、きちんとした手続きを心がけましょう。