建設業を営むにあたり、一定の規模を超えて工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要になります。
しかしこの許可、実は「許可の種類」や「業種区分」が非常に細かく定められており、「何の許可を取ればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の基本的な種類から、29ある業種の具体的な内容、そして許可取得に必要な基礎知識までをわかりやすく解説します。
これから建設業を始めようと考えている方や、すでに事業をされていて許可取得を検討中の方にとって、知っておくべき重要なポイントをまとめています。
建設業許可が必要となるのは、500万円(消費税込)の工事を請け負う場合(建築一式工事については1,500万円以上)です。
「小規模だから大丈夫」と思っていても、業務拡大に伴って許可が必要になるケースも多いため、早めに制度を理解しておくことが大切です。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
主に元請け・下請け問わず、「下請けに発注する金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)」であれば一般建設業の許可で対応できます。
「発注者から直接請け負い、その一部を4,000万円以上で下請けに出す」場合は、特定建設業の許可が必要です。
特定の許可を取得するには、より高度な財務基盤や技術者の配置が求められます。
建設業許可には以下の29業種が定められています。これらはいずれも個別に許可を取得する必要があります。
道路、河川、鉄道、ダム、宅地造成などの大規模な土木工事
住宅やビルなどの建物全体を建てる工事
以下は、建築・土木工事の一部を担う専門工事で、個別に許可を取得します。
建設業許可は業種単位で取得する必要があります。
たとえば「内装仕上工事」と「電気工事」の両方を行う場合、それぞれに許可が必要です。
建設業許可を得るには、以下のような要件を満たす必要があります。
5年以上の建設業の経営経験などが求められます。
国家資格または実務経験10年以上が条件になります。
500万円以上の自己資金や財務内容の健全性など
暴力団関係者でないこと、過去に許可取り消し歴がないことなど
建設業許可は、国土交通大臣許可または都道府県知事許可に分かれます。
A:はい、業種の数に応じて手数料がかかるため、事前に計画的に申請することが重要です。
A:建設業許可は5年ごとに更新が必要です。期限管理を忘れないようにしましょう。
建設業許可は、業務の信頼性を高めるだけでなく、ビジネスの拡大において必須となる制度です。
29の業種はそれぞれ独立しており、どの業種に該当するかを正しく理解しなければ、無許可営業として罰則を受けるリスクもあります。
今後の事業展開を見据え、必要な許可を計画的に取得して、安定した建設業経営を目指しましょう。